受け取った配当金から控除された税金の勘定科目について
ネット証券経由で会社(資本金1000万円未満・従業員数10名以下の合同会社)で購入した上場企業の株を「売買目的有価証券」として保有しております。今回、株を保有している会社名義の証券口座にて配当金を受け取ったのですが、税金が控除(源泉徴収)された金額が配当金として証券口座に振り込まれました。配当金が20,000円で、控除された税金が3,063円で、実際に証券口座に振り込まれた金額は16,937円でした。この場合の仕訳において、控除された税金の勘定科目についてネット上で確認したところ、「法人税・住民税及び事業税」として登録するのが一般的なようでした。ただ、当社では予定納税(中間納税)で納めた税金について「法人税等」という勘定科目で仕訳しているので、配当金の税金も以下のように「法人税等」で仕訳登録しようと考えております(「法人税等」で登録しようと考えている理由としては、単にP/L上、予定納税した金額も配当金の税金の金額も「法人税等」で統一され、分かりやすいと考えたためで、特に何かしら特別な理由や事情がある訳ではありません)。このような仕訳でも特に問題はないでしょうか?もし、(「法人税等」はおすすめしない等含め)何か注意点等もあれば、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
<借方>
証券口座 16,937円(税区分:対象外)
法人税等 ▲3,063円(税区分:対象外)
<貸方>
受取配当金 20,000円(税区分:対象外)
税理士の回答

こんにちは
法人税等で構いません。
法人税等は、「法人税、住民税及び事業税」に加えて、「法人税等調整額」などの税金費用に関する他の勘定科目も含んだ意味合いになりますので、「法人税等」の方の意味合いが広くなっています。
上場会社など、決算書が有価証券報告書などで一般に公開される場合は、財務諸表等規則などで勘定科目の使い方が決まっていますが、そうでない場合は概ね上記の認識で構いません。
ただし、源泉税の支払いと法人税等の中間納付は決算整理や申告書作成時の取り扱いが別ですので、補助科目などで分けることで、あとで集計しやすいようにしておくことが望ましいです。
早々にご回答をいただきまして、誠にありがとうございます。助かります。「法人税等」で問題ないとのこと、承知いたしました。
本投稿は、2025年03月20日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。