開業前の自宅兼事業用建物、土地購入の仕訳
個人事業主で、やよいの青色申告ソフトを利用しています。開業前にローンを組んで購入していた自宅(建売)を、開業後に一部(10%)事務所として使用しています。建物の減価償却、家事按分による経費計上は行っていますが、開業前に購入済みだったため、購入時の仕訳、月々のローン返済の仕訳はしておりません。大丈夫なのでしょうか?仕訳が必要であればどのように仕分けをすれば良いのでしょうか?また、建物は賃借対照表に資産として記載されていますが、土地は記載していません。こちらも必要でしょうか?
調べてもわからず、ご教示いただこれば幸いです。
税理士の回答

川崎めぐみ
回答申し上げます。
1.建売住宅の一部事業用部分に対応する土地の資産計上について
原理原則を申し上げると、事業用建物に対応する部分の土地についても資産計上が必要かと存じます。
仮の話になりますが、将来ご自宅兼事業用建物を売却される場合に、事業用部分については消費税計算に影響します。(詳細は省きますが、土地は非課税ですので課税売上割合という部分に影響します)
また、自宅を売却したときの3,000万円控除の特例は、事業用部分は対象外になりますので、分けておいた方が将来わかりやすいかと存じます。
【入力方法】振替伝票
【計上額】建売住宅の敷地(土地)を購入されたときの価額×事業用割合相当の金額
【仕訳】土地/事業主借
【計上時期】令和7年1月1日付で計上いただくことになります。
【摘要】過年度計上漏れ仕訳 土地事業用部分10% など
2.月々のローン返済の仕訳
住宅ローンですので個人事業には関係ないため計上不要で大丈夫です。
自宅兼事業用建物の自宅割合がおおむね90%以上であれば、住宅ローンの額全額が住宅ローン控除の対象にできます。(措置法41-29)
通帳の会計入力にあたってローンの引落を入力せざるを得ない場合は、
元金返済分・利息分ともに「事業主貸/普通預金」になります。
ご回答いただきありがとうございます。
土地は資産として、事業用部分のみ計上。
住宅ローン返済は個人口座からなので、計上不要。と理解いたしました!
お忙しい中ご丁寧に説明いただき、大変助かりました。ありがとうございました。

川崎めぐみ
ご確認いただきましてありがとうございました。
また何かございましたらご質問いただけますと幸いです。
本投稿は、2025年03月25日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。