店舗の内壁塗り替えの費用について
開店準備にあたり
内壁の塗り替えを自分でしたのですが
この時に使用する目的で購入した
ペンキやハケ、ローラー等は
消耗品費としての計上で大丈夫でしょうか?
修繕費との区別がよく把握出来ておらず
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

古賀修二
修繕はご自身で行っておりますので、消耗品で問題ないと考えます。
自身での修繕なら消耗品扱いで大丈夫なのですね!
早速のご回答ありがとうございました!
本投稿は、2025年04月11日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。