税理士ドットコム - [勘定科目]店舗の内壁塗り替えの費用について - 修繕はご自身で行っておりますので、消耗品で問題...
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店舗の内壁塗り替えの費用について

開店準備にあたり
内壁の塗り替えを自分でしたのですが
この時に使用する目的で購入した
ペンキやハケ、ローラー等は

消耗品費としての計上で大丈夫でしょうか?

修繕費との区別がよく把握出来ておらず
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

修繕はご自身で行っておりますので、消耗品で問題ないと考えます。


自身での修繕なら消耗品扱いで大丈夫なのですね!

早速のご回答ありがとうございました!

本投稿は、2025年04月11日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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