融資元の銀行が破綻した時の融資金の会計処理について
以下の場合どの様な会計処理になるのでしょうか?
※わかりやすくする為、無利息で計算して下さい
※合併等無く銀行が破綻だけした
融資額:5000万円
融資日:2024年4月
返済額:毎月30万円
破綻日:2025年3月
残金 :4640万円
破綻前までは、返済すれば以下の仕分けになると思います。
借入金 30万円/現金 30万円
の様な仕訳になると思いますが、破綻後はどの様な仕訳になるのでしょうか?
そもそも、借入金の融資元がなくなるので、借入金という勘定を別の勘定に振り替たりされるのでしょうか?
知識不足で恐縮ですが、ご教示お願い致します。
税理士の回答

当該債権が他行に引き継がれることはなく、債務免除となり、貴社が返済不要となったような場合には、
(借方)借入金 46,400,000 (貸方)債務免除益 46,400,000
などと仕訳することになると思われます。
ご回答ありがとうございます。
債務免除益ということは、これに対しても税効果会計は適用されるのでしょうか?

税金はかかりますが、税効果会計にはあまり関係ないように思います。
ありがとうございます。
とても参考になりました!
本投稿は、2025年04月27日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。