レンタルルームの勘定科目について
個人事業主です。
一軒家を時間貸りしてオイルトリートメントなどを行っています。
レンタルルーム代は毎月定額ではないのですが、経費として地代家賃としてあげていいのか、賃借料なのかわかりません。
ぜひ教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

レンタルルーム代は賃借料勘定での処理になります。

原則として「賃借料」で処理するのが妥当です
早速、回答頂きありがとうございます。
賃借料ですね。
わかりました。
すみません。
確認なのですが、毎月定額で借りたとしてもレンタルルームであれば賃借料ということでしょうか。

はい、ご認識のとおりです。
レンタルルームを毎月定額で借りている場合は、「賃借料」として処理するのが原則です。
よくわかりました。
何度もご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2025年06月07日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。