建物取得時の科目につき教えてください。
建物取得時の科目
建物を取得しました
その時に支払った
水道分担金
表題登記料
こちらはどの科目になりますか
あわせまして消費税は課税・非課税などありますでしょうか。
よろしくお願いします
税理士の回答

佐藤和樹
【1. 水道分担金】
■ 勘定科目:
→ 建物附属設備 または 前払費用/長期前払費用(使用料的性格が強い場合)
※水道分担金が建物と一体となる恒久的設備とみなせる場合は「建物附属設備」として資産計上し、減価償却します。
自治体によっては「給水加入金」「給水申込金」など名称が異なります。
■ 消費税:
→ 非課税
水道分担金は、公共性の高い行政サービスに対する負担金扱いのため、基本的に消費税の課税対象外です。
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【2. 表題登記料(建物表題登記)】
■ 勘定科目:
→ 建物取得原価に含める(建物勘定)
建物の所有を確定するために不可欠な登記であるため、原則として「建物」の取得価額に含めます。
■ 消費税:
→ 非課税
登記行為そのものは、国や司法書士による「役務提供」に当たらず、原則非課税です。
ただし、司法書士報酬が含まれている場合、その報酬部分には消費税が課税されるため、
領収書などで区分されていれば、課税部分と非課税部分を分けて処理します。
本投稿は、2025年07月22日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。