感染防止のための宿泊費用について
個人事業で小売業を営んでおります女性です。
夫(青色専従者)が県外出張に出ている期間に、私と、同居の娘家族がインフルエンザにかかりました。
従業員やお客様にうつしてはいけないので、出張が終わった夫は家には戻らず、感染防止のために数日間職場近くのホテルに滞在中です。
この場合夫の宿泊費は必要経費として認められるものでしょうか?
またもし認められる場合、勘定科目は何になるかも合わせておたずね致します。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
結論
今回の宿泊費は“必要経費として認められる可能性が高い”です。
ただし、理由付けを誤ると 「家事関連費」「プライベート費用」扱いで否認」 されやすいため、“感染防止のための就業確保の措置=事業継続のための一時的宿泊”という整理で経費化するのがよろしいかと思います。
勘定科目は 「旅費交通費」または「福利厚生費」 が適切です(前者がより安全)。
理由
個人事業では、次の場合に 経費として宿泊費を認めてもらえます
業務遂行のために必要な一時的措置
業務への支障を避けるためのやむを得ない対応
その支出が合理的・一時的である
私的な快楽・生活費と明確に区別できる
今回のケースは
青色専従者(=事業の常勤従事者)
自宅が“感染源”となり、事業場に戻ると顧客・他従業員へ感染リスク
宿泊は在宅回避のための 事業継続措置
ホテル滞在は短期・限定的
帰宅できないのは“プライベートの都合”ではなく 業務環境の確保
これらから、「事業のために必要な臨時的宿泊」=経費算入可
と判断できます。
詳しく教えて頂き大変助かりました。
旅費交通費で経費とし、ホテル領収書の裏に、
「インフルエンザに罹患した家族らからの感染による業務への支障を避けるための一時的な措置として宿泊」
と書いておこうと思います。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年12月10日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







