カラオケボックスで休憩した場合
個人事業主として、都内での仕事が主にあります。
家は千葉県で仕事と仕事の合間に一人で休憩として、カラオケボックスで数時間いました。
この場合は経費として扱えるのでしょうか?
その場合の勘定科目は何になるのでしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
千葉県まで戻らずに滞在することが経済的に良いという判断での滞在であれば雑費などの勘定科目で処理しても差し支えないと考えられますが、飲食に関するものは、事業主勘定で自分持ちにするのが一般的だと考えます。
回答は以上です。
三嶋政美
条件付きで経費計上は可能です。
都内での業務と業務の「合間」に、移動の都合や休息を目的として一人でカラオケボックスを利用した場合、その滞在が業務継続のために合理的であると説明できれば、経費として否定されるとは限りません。
ただし、単なる娯楽や私的な時間調整と判断されると、経費性は否定されやすくなります。
勘定科目としては、
・業務効率維持のための一時的休憩であれば 「会議費」または「雑費」
・作業(資料確認、PC作業等)を伴う明確な業務利用であれば 「会議費」
が一般的です。
なお、頻度が高い場合や利用時間が長い場合は、税務上の説明責任が重くなります。
「なぜその場所が必要だったのか」を、日報やメモで残しておくことが重要です。
数字は、使い方だけでなく、理由まで問われます。
お忙しい中ありがとうございます。
そもそも、仕事と仕事の合間での利用は経費にできないと思っていたので大変助かりました。
本投稿は、2025年12月22日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







