法人における配当金の仕訳について
お世話になります。
法人が保有証券から配当金を受け取る際、株式数比例配分方式だと証券口座に、登録配当金受領口座方式だと銀行口座に入金されるかと思いますが、それぞれ仕訳にどのような違いがあるでしょうか?
具体例も上げて頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
長谷川文男
基本的に仕訳に違いはありません。
配当金100,000円ま場合の例を示します。
受取口座 84,685 //受取配当金 100,000
法人税等 15,315 //
※ 受取口座は、普通預金だったり、証券口座だったりします。
受取配当金は、重要性がなければ雑収入などの場合があります。
仕訳は総額主義が原則ですが、手取りのみの場合もあるかと思います。
上田誠
仕訳上の違いは入金先勘定科目のみであり、株式数比例配分方式は「証券口座(有価証券・未収配当金等)」、登録配当金受領口座方式は「普通預金」を借方に計上し、いずれも貸方は「受取配当金」となり、本質的な会計処理や課税関係に差はございません。
本投稿は、2026年01月07日 02時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







