再々度になりますが…仕入後に支払った後、不良品が見つかりその後に値引きをして頂きました。
我が社は野菜や果物など飲食物を業者へ卸売していて12月に一年間の決算をして、
翌年の3/15までに「青色申告書と確定申告書」を提出している個人事業主の営業をしています。
R7/12/23の仕入れ(29,846円)をR7/12/25に(29,846円)支払っています。
しかし、R7/12/23の仕入れ商品の中で不良品があった為に仕入市場へ連絡したところ
R7/12/27に仕入れ値引きとして(-9,158円の)伝票を頂きました。
その後、R7/12/26(6,166円)とR7/12/29(4,752円)も仕入れをしていて、
R8/1/6にR7/12/26(6,166円)とR7/12/29(4,752円)の仕入れ金額(合計 10,918円)を現金で支払っていますが、その合計金額(10,918円)から12/27に頂いている不良品の伝票分(9,158円)を差し引いて1,760円を現金を支払っています。
(つまり、6,166円+4,752円-9,158円=1,760円 です。)
この時の仕訳方法としては、
R7/12/23 (借方)仕入高 29,846 /(貸方)買掛金 29,846
12/25 (借方)仕入高 12,323 /(貸方)買掛金 12,323
12/26 (借方)買掛金 42,169 /(貸方) 現金 42,169
(12/23.12/25の2日分を現金払い)
12/26 (借方)仕入高 6,166 / (貸方) 買掛金 6,166
12/27 (借方)買掛金 9,158 /(貸方)仕入値引 9,158
(12/23分の不良品伝票)
12/29 (借方) 仕入高 4,752 / (貸方) 買掛金 4,752
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R8. 1/6 (借方)買掛金 1,760 /(貸方)現金 1,760
(12/26.12/27.12/29の3日間分を現金払い)...6,166+4,752-9,158=1,760
で良いでしょうか?
何度も申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
説明文章中に12/25の仕入について記載が無く、支払日は文章上12/25となっておりますが12/26だとすれば、記載頂いている仕訳の通りで問題ありません。
仕入値引はそれが生じた期に仕入額から控除することになります。
本投稿は、2026年01月14日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







