お歳暮として購入したが渡せなかったとき
こんにちは。いつも大変お世話になっております。
R7年12月6にお客様へ渡そうと思ってお酒を購入しました。
しかしその後渡すことが出来なかったので
(そのお酒は)実家へ渡したり家族で消費しました。
この時は以下のように経費として仕訳しても良いでしょうか?
・購入した時
12/6 接待交際費 〇〇〇〇円 / 現金 〇〇〇〇円
・渡すことが出来なかった時
12/18 消耗品費 〇〇〇〇円 / 接待交際費 〇〇〇〇円
それとも、購入した時の12/6の仕訳は取り消しをして
最初から12/18の仕訳のみで良いでしょうか?
ちなみに…本来なら仕訳科目で貯蔵品を使うのが良いと思いますが、
仕訳科目に貯蔵品が無いので消耗品費にしています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、ご提案の「消耗品費」での計上はできません。
この場合は経費から除外し、プライベートな支出を表す「事業主貸(じぎょうぬしかし)」という科目で処理する必要があります。
【理由】
理由は以下の通りです。
経費の要件を満たさないため: 税法上、経費として認められるのは「事業を行うために必要な費用」に限られます。今回は結果的に実家や家族(プライベート)で消費したため、「家事上の支出」となり経費には計上できません(所得税法45条)。
消耗品費も不適切: 消耗品費もあくまで「事業で使う備品等」のための科目ですので、今回のようなケースでは使用できません。
【具体策】
具体的には、以下の方法で処理してください。
12/6の仕訳を直接修正
購入時の仕訳を、最初からプライベート資金として処理する方法です。
修正後の仕訳(12/6)
事業主貸 〇〇〇〇円 / 現金 〇〇〇〇円
※摘要欄には「家事消費(酒代)」などとメモしておくと安心です。
本投稿は、2026年02月17日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







