資産計上か修繕費かの判定について知りたいです。小さい修繕費の集まりの場合。
不動産賃貸業です
①不動産の 10万円未満の建物(または内装や設備)は、税務上「
少額減価償却資産」として取得時に全額を「消耗品費」や「雑費、修繕費」などで即時経費処理するのが原則です。減価償却(固定資産台帳への登録)にしない方がよい(強制ではない)が、あえて減価償却することは出来ると出てきました。
なので、あえて固定資産台帳に登録し、通常通り減価償却を続けること自体は、税務署から否認される可能性は低いですが、即時償却した方が税金面では有利との解答がインターネットでありました。
↓国税局は
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものである場合は、その延長および増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
認められる、出来るという言葉が多いので、必ず修繕費にする必要があるわけではなく、資産計上は可能なのでしょうか?
自分自身は、賃貸に出すまでの合計金額を 建物勘定あるい建物附属設備で計算し(建物と土地の按分比率に合わせて)、減価償却で計算したいです。
自分自分の工事内容は、クロスやクッションフロア内装工事→1回2万円の人件費+クロス1.2万円を14回→合計44.8万円
大工工事→1回2万円の人件費を12回、材料費6万円→30万円(白ありに食われた木の交換、扉がない箇所に扉を作るのは耐久性アップするのでは?)
塗装工事→15万円
エアコン工事→材料費3万円→取り付け1.2万円、トイレ8万円→設備合計12.2万円といった形です。
合計では150万円は超え。
物件取得費は 53万円で、家の全てをリフォームする必要があり、元々は床が抜けている、キッチンがないといった状態で、 リフォームをしなければ住むのは無理なレベルなので、現状回復レベルではありません。
一般的に修繕費にする、修繕費にした方が得という話ではなく、資本的計上が可能かどうかが知りたいです。
↓国税局ページ
No.5402
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、質問者様が希望される資産計上(建物勘定または建物附属設備として減価償却)は、税務上可能です。
【理由】
理由は以下の通りです。
・法人税法施行令第132条(資本的支出)によれば、固定資産の修理・改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させる部分に対応する金額は、資本的支出として損金に算入されず、減価償却資産の取得価額に含まれることとされています
・質問者様の事例は、床が抜けている、キッチンがない状態から賃貸可能な状態にする工事ですので、「原状回復」の範囲を超え、建物の価値を増加させる資本的支出に該当すると考えられます
・法人税基本通達7-8-2が定める「修繕費」は、あくまで「通常の維持管理」または「原状回復」のための支出に限られます
・なお、ご質問にある「10万円未満の少額減価償却資産」(法人税法施行令第133条)は新規に取得した資産の取扱いに関する規定であり、既存の固定資産に対する支出を修繕費とするか資本的支出とするかの判定(同第132条)とは別の論点です
【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. リフォーム工事費用を「建物」または「建物附属設備」として資産計上し、減価償却を行う処理を選択することができます
2. 資産計上にあたっては、建物本体部分(クロス・クッションフロア・大工工事・塗装工事等)と建物附属設備(エアコン・トイレ等)を区分し、それぞれの法定耐用年数に基づき減価償却を行います。物件取得費53万円は建物の取得価額として別途管理し、リフォーム費用は資本的支出として区分計上するのが適切です
3. 工事の内訳を整理し、資本的支出として資産計上する根拠を帳簿や請求書等で明確にしておくことが望ましいです
【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・国税庁No.5402等で示される形式基準(1件20万円未満は修繕費処理可能等)は「修繕費として処理することを認める」という趣旨であり、資本的支出として資産計上することを禁止するものではありません
本当に有難う御座います!助かりました!
本投稿は、2026年02月20日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







