ポイント使用時の会計処理(仕訳)について
会社でポイント利用して事業用の備品(1000円)を引き替えした場合の仕訳を教えてください。請求書は発行されておらず(購入ではない証明)、ポイント使用の旨が書かれた明細と納品証明書のみある状態です。
ポイント使用時に、他に支払いがある場合は値引き処理とみなし
処理するのは理解できるのですが、質問の場合だと、どうすればいいでしょうか。
国税庁ホームページには、
3 ポイントの利用(消費者と発行企業(提携企業を含む)間)では、
・景品交換は不課税(景品の仕入れは課税取引)としかかかれておらずいまいちピンときておりません。
予想はこんな感じです。
事務用品費1000(不課税)/雑所得1000(不課税)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
事務用品費1000(課税)/雑収入1000(不課税)
です。
よろしくお願いいたします。
事務用品費1000(課税)/事務用品費1000(不課税)
も、良いです。
回答ありがとうございます。
事務用品費が課税処理になる理由はどういったものが挙げられますか?
対価として物品の譲渡が発生していますが、無償提供と考えているため消費税がかからない方がしっくりくるためです。
また、今回の取引で請求書は発行されておらず、回答いただいた仕訳だと
先方にインボイス適格請求書の発行をお願いする必要がありますか?
本投稿は、2026年04月08日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







