暗号資産取引の帳簿
お世話になります
定款にて暗号資産取引とし、法人にて前期より暗号資産取引を行っております
3月決算(令和7年度)にて現在は決算作業を行っておりますが、取引所に預けた資金は 預け金 として処理するかと考えておりますが前期(令和6年度分)の処理を
借.預け金 貸.法人口座
借.暗号資産 貸.預け金
とするところを
借.暗号資産 貸.法人口座
としてダイレクトに購入する処理として帳簿に記入しておりました。
この場合、令和6年度分を変更してしまってもよろしいのでしょうか?
尚、収支には影響しません。
よろしくお願いします。
税理士の回答
収支に影響がなければ、令和6年度分を変更しても問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます。感謝いたします。
本投稿は、2026年04月23日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







