社会保険料の支払いは租税公課で計上可能ですか?
私法人を運営しているのですが毎月の社会保険料の支払いは租税公課として計上することは可能ですか?
税理士の回答
髙畑智子
法人が負担する社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金等)は、一般的には「法定福利費」として計上します。
社会保険料は租税ではなく福利厚生に関する費用であるため、決算書の表示や継続適用の観点からも、「法定福利費」で処理することをおすすめします。
本投稿は、2026年08月06日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







