前受金と売掛金どちらで処理するべきか
SNSでコスメをいただいております。
①投稿義務あり、報酬なし、コスメの原価2000円。
受取日に売掛金/売上2000円
投稿日に消耗品/売掛金2000円で処理しております。
こちらは売掛金ではなく前受金の方がいいのか。
②投稿義務あり、報酬3000円(1ヶ月後に普通預金入金)、コスメ原価2000円の場合、
受取日に売掛金/売上2000円
投稿日に消耗品/売掛金2000円
入金日に普通預金/売上3000円の処理でよろしいでしょうか。
報酬も売掛金で計上すべきなのか教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
以下のような処理になると思います。
①コスメ受取日だけ以下の仕訳をする.
消耗品費2000/売上2000
②
1.コスメ受取日に以下の仕訳をする。
消耗品費2000/売上2000
2.報酬については以下のようになります。
-投稿日 売掛金3000/売上3000
-入金日 普通預金3000/売掛金3000
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
投稿義務の有無に関係なく、SNS活動に伴い提供を受けるギフティングや無償商材について、以下のような仕訳例となります。
ひとつの仕訳例
受取日:貯蔵品など/売上 2000円
投稿日:消耗品費など/貯蔵品など 2000円
確定日:売掛金/売上 3000円
入金日:普通預金/売掛金 3000円
受取日と投稿日が近接している場合は、
受取日(投稿日) 消耗品費/売上 2000円
でも構いません。
売掛金についてですが、簡便的に
入金日:普通預金/売上 3000円
の処理でも構いません。その場合は決算のときだけ、
売掛金/売上 ××円
と追加計上することを忘れないようにします。
なお、プライベートに流用されたときは、
流用日:事業主勘定など/貯蔵品など 2000円
となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
荒川直宙
SNSでのPR投稿に伴う物品(コスメ)や報酬の会計処理(仕訳)について、税務上の原則とリスクのない正確な処理方法を解説いたします。
【1. 大前提:コスメが経費(消耗品費)となる条件】
提供されたコスメを経費として計上できるのは、「投稿(撮影・レビュー・試用)のために使用・消費すること」が前提となります。未開封のまま保管している場合や、事業と関係なく個人消費している場合は経費になりませんのでご注意ください。
【2. パターン①:物品のみ(原価2,000円)の場合】
受取時に費用(消耗品費)を立ててしまうと、受取と投稿が決算期をまたいだ場合に「費用だけ先に発生し、翌期に売上が立つ」という期ズレが生じてしまいます。
そのため、受取時は前受金等で処理し、「投稿完了時」に売上と費用を同時計上するのが最も安全です。
① コスメ受取時(投稿前)
(借方)仮払金(または前払費用) 2,000円 /(貸方)前受金 2,000円
※現物を受け取り、将来の投稿義務(負債)が発生した状態を記録します。
② 投稿完了時
(借方)前受金 2,000円 /(貸方)売上高 2,000円
(借方)消耗品費 2,000円 /(貸方)仮払金 2,000円
※投稿完了時に「売上」と「費用(消耗品費)」を同時計上するため、決算をまたいでも期ズレが起きません。
【3. パターン②:物品(2,000円)+金銭報酬(3,000円)の場合】
金銭報酬の売上計上時期は、入金日ではなく「投稿を完了した日(権利確定日)」となります。
① コスメ受取時
(借方)仮払金 2,000円 /(貸方)前受金 2,000円
② 投稿完了時(物品分と報酬分を同時処理)
(借方)前受金 2,000円 /(貸方)売上高 2,000円(物品売上)
(借方)売掛金 3,000円 /(貸方)売上高 3,000円(報酬売上)
(借方)消耗品費 2,000円 /(貸方)仮払金 2,000円(物品費用)
※投稿日に合計5,000円の売上と、2,000円の経費を計上します。
③ 入金時(1ヶ月後)
(借方)普通預金 3,000円 /(貸方)売掛金3,000円
【4. まとめとポイント】
① 経費計上の前提
PRのための試用・撮影・レビューで使用することが前提となります。
② 期間対応(期ズレ回避)の重要性
受取時ではなく「投稿完了時」に売上と費用を同時に立てることで、税務調査等で指摘されやすい決算期をまたぐ期ズレを防ぐことができます。
ご参考にしていただけましたら幸いです。
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ありがとうございます。
個人的に使用している商品は事業主貸で処理しておりますが問題ないでしょうか?
荒川直宙
結論から申し上げますと、個人的に使用された分を経費(消耗品費)に計上せず「事業主貸」として処理すること自体は、経費の過大計上を防ぐ意味で大変正しい処理です。
ただし、税務上は「物品の提供を受けたことによる収入(売上高または雑収入)の計上漏れ」がないか注意が必要となります。
税務上の考え方と仕訳のポイントを整理いたしました。
【1. 個人で使用した場合の税務上の原則】
提供されたコスメをPR(投稿・試用)目的ではなくプライベートで使用した場合、以下の2点がポイントとなります。
① 経費(消耗品費)にはならない
個人消費となるため、事業の経費にはできません。「事業主貸」として経費から除外する処理は適切です。
② 収入(売上高)の計上は必要
PR案件や無償提供として物品を受け取った時点で「経済的利益(原価相当分)」が生じているため、個人消費した場合であっても収入(売上高や雑収入)としての計上漏れを防ぐ必要があります。
【2. 具体的な仕訳方法】
受取時に仮払金・前受金として処理し、その後個人で使用(投稿なし)となった場合の正しい仕訳は以下の通りです。
① コスメ受取時
(借方)仮払金 2,000円 /(貸方)前受金 2,000円
② 個人使用確定時(投稿しない場合)
(借方)前受金 2,000円 /(貸方)売上高 2,000円(収入の確定)
(借方)事業主貸 2,000円 /(貸方)仮払金 2,000円(私的消費のため経費化せず私消処理)
【3. 実務上の注意点】
「事業主貸で処理したから、収入も経費も帳簿に載せなくてよい(相殺してゼロにする)」としてしまうと、税務調査等で「物品提供という収入の計上漏れ」と指摘されるリスクがあります。
必ず「収入(売上高)は計上し、経費(消耗品費)にせず事業主貸にする」という形で帳簿に残していただくようご注意ください。
ご参考にしていただけましたら幸いです。
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山本快夫
はい。
事業主勘定となります。
なお、ギフティングなどの商材無償提供について、商材が広告宣伝用の無償提供か、商材そのものも広告宣伝の対価としての報酬か、どちらかで収入計上のタイミングは変わってきます。
しかし、実務上は、そのタイミングは大きく異らないケースが多いです。
宜しくお願い致します。
山本快夫
なお、一般的なギフティングは、投稿義務の有無に関わらず、返品義務は無いケースが多いと私は整理しています。
そのため、ギフティングにつき無償提供を受けた時点での収入計上と、投稿のために費消した時点での必要経費計上と、それぞれ区分する方法を、個人的には取っています。
少しでもご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
同日にコスメ2個をいただいた場合、1個ずつ時価で仕訳した方がよろしいでしょうか?
それともまとめて入力していいでしょうか?
山本快夫
2個とも同じ価格でしたら、仕訳計上額は合算で構いません。
ただし、仕訳とは別に、個数管理はしておく必要があります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月10日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







