車のメンテナンスパックの課税区分
法人です。メンテナンスオパックを前払計上していて費用にいれる場合課税区分は何になりますでしょうか?メンテナンスパックを経費で計上していて、返金があった場合の課税区分は何になりますでしょうか?
税理士の回答
車のメンテナンスパック費用の課税区分は課税仕入になります。なお、返金があった場合の課税区分も課税仕入になります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答
↓
①
前払計上している場合で費用計上したとき
→一般的に※、課税仕入となります。
※ 一般的なメンテナンスパックは、法定費用(自動車重量税・自賠責保険料など)は含まれないケースが多いと考えますが、念のためご確認ください。
②
一括で費用計上している場合で返金があったとき
→課税仕入返還または課税仕入のマイナス
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6359.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。
以前どのように処理していたのかわからず、(資産ではない)
雑収入で課税売上にしたのですが、それでよかったでしょうか?
雑収入で課税売上であれば問題ないと思います。
本投稿は、2026年09月13日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







