[勘定科目]スマホ購入時の下取り - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. スマホ購入時の下取り

スマホ購入時の下取り

個人事業主(青色申告) 消費税課税事業者です

下記の場合の仕訳をご教授願います。

9/1仕事とプライベート兼用のスマホを購入しました。¥150,000 (インボイス請求書領収書受取済み)


9/10古いスマホを下取りしてもらい、購入時のクレジットカード経由で¥38,000返金となりました。

家事按分は仕事60%プライベート40%です。
支払いと返金に使用したクレジットカードはプライベート用です。

クレジットカードの明細は以下のとおりです。
9/1 ¥150,000
9/10 -¥38,000


また少額減価償却資産の特例を利用したいです。

お忙しいところ恐れ入りますがご教授お願いいたします。

税理士の回答

工具器具備品150,000円クレジット150,000
減価償却費90,000円  工具器具備品150,000
事業主60,000

クレジット38,000円雑収入22,800
        事業主借15,200

お世話になります。

ご質問の前提において、「個人事業主(青色申告)」「また少額減価償却資産の特例を利用したいです」...とのことですので、下取りに出した古いスマホも、少額減価償却資産の特例を適用していたという前提とさせていただきます。
―――――――――――
ご質問に対する回答)
 ↓
①新しいスマホの取得時の仕訳例

 器具備品/事業主勘定 150000円

 減価償却費/器具備品 90000円(60%)
 事業主勘定/器具備品 60000円(40%)
-----
②古いスマホの売却(下取り)時の仕訳例

 仕訳不要(プライベートのクレジットカードのため)

注意1. 消費税の申告において、下取り38000円の60%22800円を課税売上に含めます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm

注意2. 固定資産台帳から除却処理または削除処理します。
―――――――――――
補足)

10万円未満の少額減価償却資産や20万円未満の一括償却資産の譲渡は、業務の性質上基本的に重要なものを除き、事業所得・雑所得・不動産所得に含めます。(所得税法施行令81条)

しかし、少額減価償却資産の特例を適用した資産の譲渡は「譲渡所得(総合課税)」となります。譲渡所得(総合課税)には50万円の特別控除がありますので、同年中に他に譲渡所得が無ければ、申告不要となります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

一部、追記させていただきます。

消費税の申告計算を会計データから集計している場合は、以下のような仕訳例となります。
-----
②古いスマホの売却(下取り)時の仕訳例

事業主勘定/固定資産売却益(課税売上)22800円 消費税集計のため計上
固定資産売却益(不課税)/事業主勘定 22800円 譲渡所得のため振替
-----

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月14日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,128
直近30日 相談数
496
直近30日 税理士回答数
1,694