土地の解体工事に伴うお祓いについて
先日、質問させていただきました土地の解体工事の日程が決まりました。(建物つき土地を購入し建物は解体。後々は新工場建設の予定ですが、しばらくは整地予定です。)
その際、お祓いに来ていただくことになったのですが初穂料代は土地の取得原価に含めて処理するのでしょうか?それとも雑費で処理していいのでしょうか?
教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
髙畑智子
解体工事に伴うお祓いの初穂料は、解体工事そのものに要する費用ではありませんので、土地の取得価額に含める必要はないと考えます。
事業に関連して行うお祓いであり、通常の範囲の金額であれば、支払時に雑費等として費用処理して差し支えないと考えます。
お返事ありがとうございます。
消費税区分は非課税で間違いないでしょうか?
髙畑智子
初穂料については、消費税の「非課税」ではなく「不課税(課税対象外)」として処理するのが適切です。
本当にありがとうございました。
初穂料は雑費での処理になります。また、消費税区分は不課税になると思います。
本投稿は、2026年09月28日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







