個人事業主の固定資産税の経費計上について
固定資産税の仕訳方法は、主に下記の2種類かと思います。
■固定資産税の仕訳方法
①固定資産税を納めた日に経費計上する
②固定資産税の金額が確定した日に経費計上する
私の場合は本年6月下旬に開業したのですが、経費の計上については7月分から、つまり本年度の固定資産税は6か月分を計上すればよいと思うのですが、
仕分け方法は上記2種類のどちらかを選択する場合はどちらを選択すれば良いのでしょうか。
①の場合、納めた日は本年度の納期限となるため、
第1期:06月01日(金額は他の納期限より若干多い)
第2期:07月31日
第3期:11月31日
第4期:03月01日
となります。この場合、第1期と第4期は今年度の計上の対象外となりますがOKでしょうか。
そして、この場合は第1期分は計上しないため、②の場合より若干ですが、金額が少なくなります。
②の場合、年税額が確定した日は、納税通知書の日付である令和8年5月8日となるため、開業後の7月1日に年額の半分(6か月分)を計上すれば良いのでしょうか。
どちらを選ぶべきでしょうか。
(なお、按分計算はどちらのケースでも期末に一括して行います。)
以上、ご教示いただけますと大変うれしく存じます。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
固定資産税は、年末までに賦課決定を受けて納付すべきことが具体的に確定した日≒納付書が発行された日(一般的に4月~6月頃)に、必要経費に算入するのが原則ですが、2つの例外も認められています。
従いまして、以下のうちから納税者が選択することになります。
原則a. 年内の賦課決定税額確定日(≒納税通知書交付日)
例外b. 分割納期のそれぞれの納期開始日
例外c. 実際に納付した日
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a.を選択する場合
賦課決定税額確定日は開業前ですので、第1期~第4期分の全額につき必要経費に算入できません。
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b.を選択する場合
前提から納期開始日が不明ですが、一般的な納付期間で納期限から逆算すると、
第2期:07月01日頃が納期開始
第3期:11月01日頃が納期開始
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c.を選択する場合
実際に納めた日がそれぞれの納期限日という前提ですと、以下の分が必要経費に算入されます。
第2期:07月31日に実際に納付
第3期:11月31日に実際に納付
なお、第1期~第4期分の全額につき、開業後に実際に納付したときは、全額が必要経費に算入されます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
BA、ご丁寧にありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月14日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







