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役員個人の住民票取得の手数料を法人負担する事について

会社側の行政系の手続きで役員個人の住民票を取得する必要がある際に、その手数料を会社が負担する事が現物給与とかそういう事には基本なりませんよね?
そもそも絶対に本人しか取得出来ない訳でもなく、委任状などで取得出来る場合もあるでしょうし。
(理論がどうであろうと、そもそも数百円が実務上問題になる事はないと思いますが)

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
前提の「会社側の行政系の手続きで・・・必要がある」とのことですので、売上原価や販売管理費は、法人の損金に算入できます。

そのため、役員個人に対する現物給与にはなりません。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

会社側の行政系の手続きで役員個人の住民票を取得する必要がある際に


ですから会社の費用です。
よろしくお願いいたします。

会社の許認可等に必要な住民票を取得し、その実費だけを会社が負担するのであれば、通常は会社の業務費用として扱い、役員への現物給与には当たらないと考えられます。判断のポイントは金額の少なさや代理取得の可否よりも、会社の手続に必要な支出か、役員個人の私用分を負担していないかです。領収書に提出先・手続名を記録し、立替精算の内容を残しておくとよいでしょう。私用を兼ねる場合などは、顧問税理士やお近くの税理士に確認してください。

こんにちは、税理士の川島です。
>会社側の行政系の手続きで役員個人の住民票を取得する必要がある際に、その手数料を会社が負担する事が現物給与とかそういう事には基本なりませんよね?
→はい、現物給与にはなりません。個人で使う住民票を会社が負担した場合にはもちろん給与課税ですが、会社の行政系の手続きで使うのであれば会社の経費となります。

本投稿は、2026年10月23日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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