誤って振り込まれた源泉徴収相当額の仕分け方
個人事業者です。
業務委託発注者から、「源泉徴収し忘れたので、源泉徴収相当額を返金してほしい」との依頼を受けました。
経過は以下のとおりです。
各段階で、どのように仕分ければよいでしょうか。
経過:
7月某日 業務委託で82.500円の売り上げが発生した
8月某日 先方から82.500円が振り込まれた
10月某日 先方から「源泉徴収し忘れたので、源泉徴収相当額5,150円を返金してほしい。その際、振込手数料 (100円) は差し引きし、5,050円を振り込んで欲しい」との要請があり、それに従った
税理士の回答
土師弘之
業務委託の内容が明らかでありませんので、源泉所得税額が正しいかどうか疑問です。一般的に、報酬料金であれば源泉税率は原則10.21%ですので、82,500円の業務委託料であれば5,150円にはなりません。
そこで、仮に5,150円が正しいと仮定すれば、
仮払税金 5,150円 / 普通預金 5,050円
/ 普通預金 100円(振込手数料)
となります。なお、この仕訳は実際に振込手数料が100円だった場合です。
また、仮払税金(源泉所得税)は確定申告において所得税額から控除する「源泉徴収税額」となります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問の金額はあくまでも例示という前提で以下回答させていただきます。
ひとつの仕訳例)
↓
7月某日:売上が発生したとき
売掛金/売上 82,500円
-----
8月某日:代金が振り込まれたとき
普通預金/売掛金 82,500円
-----
10月某日:源泉徴収分を返金したとき
(振込手数料100円は先方負担にて振込手続)
仮払源泉税※/普通預金 5,150円
※事業主勘定でも構いませんが、確定申告時に集計しやすく、忘れないように備忘録として計上しておくことも一つの方法です。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
一般的には、7月は売掛金/売上82,500円、8月は普通預金/売掛金82,500円とし、後日の源泉税精算で売上自体を減らす必要はないと考えられます。5,150円が適正な源泉税で、送金5,050円と実際の銀行手数料100円の合計が口座から出た場合は、事業主貸(源泉所得税)/普通預金5,150円などが考えられます。業務委託すべてが源泉徴収対象ではありません。業務内容と5,150円の算定根拠、先方での納付・支払明細を確認し、申告時の税額控除と帳簿を税理士に照合してもらってください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
土師先生、山本先生、坂根先生
返信ありがとうございます。
数字の誤り、お詫び申し上げます。
売上の内訳は、
講師料 50,000円 (源泉徴収対象)
アーカイブ配信権 25,000円 (源泉徴収対象外)
の合計に消費税7,500円を加えて、合計が82,500円でした。
(アーカイブ配信権の取引が源泉徴収の対象か否かはわかりませんが、先方は対象外と解釈しているようです)
50,000円の講師料に対し、5,105円の源泉徴収相当額の返金を求めるものでした。
振込実行時には、通帳には5,005円の振込と100円の振込手数料の2件が別に記載されています。
五月雨ですみません。
2件で仕分ける場合、控除した100円は雑収入扱いでしょうか。
仕訳1:
借方: 仮払源泉税 5,105円
貸方: 普通預金 5,005円, 雑収入 100円
仕訳2:
借方: 支払手数料 100円
貸方: 普通預金 100円
山本快夫
お世話になります。
控除した100円は雑収入扱いでしょうか。
↓
雑収入でも構いませんが、支払手数料は相手に負担させていますので、「支払手数料のマイナス」でも構いません。
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個別振込の場合は、質問者さまは振込手数料を金融機関に対して負担せず、相手持ちにしていますので、以下の仕訳となります。
10月某日:源泉徴収分を返金したとき
(振込手数料100円は先方負担にて振込手続)
仮払源泉税※/普通預金 5,150円
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まとめ振込で、別途に振込手数料が質問者さまに金融機関から負担させられる場合は以下のような仕訳例となります。
10月某日:源泉徴収分を返金したとき
(振込手数料100円は先方負担にて振込手続)
仮払源泉税※5,150円/普通預金 5,050円
支払手数料100円
支払手数料/普通預金 100円
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宜しくお願い致します。
山本先生
ありがとうございました。
本投稿は、2026年10月30日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







