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スピンオフで得た新会社株の取得価格の処理

法人にて外国株式の売買目的有価証券を保有しております。
その際の会計処理が分からず、教えて下さい。
スピンオフを行った企業名は伏せますが、以下、例です。

2026/5/1 
親会社A社のスピンオフで新会社B社の株を20万円で5株取得。
国内源泉所得税30,630円が証券口座より徴収された。

この場合は、20万は受取配当金として益金算入されますでしょうか。
同じく30,630円の所得税についても、ほかの配当源泉と同じく損金不算入にして、税額控除の処理を行っても良いものなのでしょうか?

スピンオフ時の会計処理が分からず、ご教授の程、宜しくお願い致します。

税理士の回答

源泉徴収された事実だけで、20万円全額を受取配当金とする処理までは確定できないと考えられます。発行会社の分配説明、証券会社の通知で、取引の性質と税務上の評価額を確認する必要があります。法人の配当等に係る国内源泉所得税は、所得税額控除を受ける場合、原則として損金不算入ですが、所有期間による調整や別表六(一)の記載も関係します。通知書とA社株の取得記録を税理士に示し、取得価額と税額控除を併せて確認してください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年11月02日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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