スピンオフで得た新会社株の取得価格の処理
法人にて外国株式の売買目的有価証券を保有しております。
その際の会計処理が分からず、教えて下さい。
スピンオフを行った企業名は伏せますが、以下、例です。
2026/5/1
親会社A社のスピンオフで新会社B社の株を20万円で5株取得。
国内源泉所得税30,630円が証券口座より徴収された。
この場合は、20万は受取配当金として益金算入されますでしょうか。
同じく30,630円の所得税についても、ほかの配当源泉と同じく損金不算入にして、税額控除の処理を行っても良いものなのでしょうか?
スピンオフ時の会計処理が分からず、ご教授の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2026年11月02日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







