税理士ドットコム - [勘定科目]個人事業主の生活用動産の売却益の処理について - 生活用品動産の譲渡は非課税です。仕訳をするなら...
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個人事業主の生活用動産の売却益の処理について

個人事業主で生活用動産(10,000円)を売却した場合、仕訳は不要でしょうか?

銀行口座が個人・事業兼用で、ヤフオクも個人・事業兼用で使用しています。
MFクラウドで銀行口座データを連動させると生活用動産売却益と売上高が共に取り込まれます。

その際、生活用動産売却益の記録は「対象外」として処理して宜しいのでしょうか?

税理士の回答

生活用品動産の譲渡は非課税です。
仕訳をするならば、下記の様になります。
(普通預金)/(事業主借)

ご回答ありがとうございます。
”するならば”と言うことは、仕訳は無理にしなくても良いと言うことでしょうか?

そうなんですね!ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年09月28日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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