[勘定科目]事業所の増設届出について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業所の増設届出について

現在、事業所主として店舗を開いております。店舗と同じマンションに休憩場所、物を置くためにマンションの一室を借りたのですが、その場合、事業所の増設届出を出すのでしょうか。

税理士の回答

休憩場所や物置として使うのであれば、事業所としての届け出は必要ないと考えます。

ありがとうございます

安心しまさした

本投稿は、2019年01月25日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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