車庫証明の発行手数料について
会社の移転に伴い、自動車保管場所の変更が必要になったので駐車場の管理会社へ車庫証明の発行料を支払うことになりました。
その際、勘定科目は何にするのが適切でしょうか。
駐車場の管理会社への支払で、証紙での支払ではないので租税公課ではなく雑費でいいのではないかと考えているものの、前例がない為悩んでおります。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年04月12日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。