車の下取りについて
会社で経理をしています。
この度、会社で新しい車を購入することになりました。その際に、社長の個人名義の車を下取りに出します。
社長は会社に対して、無料で車を提供をして、会社は下取りにだします。
この場合、どのような勘定科目を使って、
仕訳をすればよいのでしょうか。
また、消費税の扱いはどのようになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
社長の車を下取りに出した場合には、その下取り価格は、社長借入金になります。下記に様な仕訳で良いと考えます。
(車両運搬具)/(未払金)
/(借入金)下取り価格
社長が、債権を放棄する場合には、(債務免除益)、又は、(雑収入)で良いと考えます。
すぐにご返答頂き、
ありがとうございました。
助かりました。
社長が債権を放棄するので、(雑収入)を使うことにします。この(雑収入)は課税扱いで
よかったでしょうか。
消費税の課税区分は、不課税になります。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年05月16日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。