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商品を売り上げた際の送料の仕訳

仕訳Cで確定申告しても大丈夫でしょうか?

商品代金と送料を受け取り、その後宅配便業者に送料を支払った場合、
調べると仕訳AとBが一般的な回答として出てきます。

消費税の免除が売上1000万円ほどまでだったと思うので
ネット通販の会社は仕訳Aを採用しているところが多くあると思います。

私は個人でヤフオクなどでネット販売をしています。
ヤフオクの売上明細から商品金額のみを算定できるのですが、
たまに諸事情で落札者都合削除を行わず売上明細に実際に売り上げてもいないのに明細として残ることがあります。

ですので100%売上として明確にするには銀行口座に入金された金額を売上とし、
その後送料を売上の逆仕訳するほうが事務的に都合がよいです。

仕訳Cで確定申告しても大丈夫でしょうか?


仕訳A
●商品を10,000円で売り上げ、送料500円を受け取った。
現金10,500 売上10,000
      立替金500

●送料500円を宅配便業者へ支払った
立替金500  現金500

------------------------------
仕訳B
●商品を10,000円で売り上げ、送料500円を受け取った。
現金10,500 売上10,500

●送料500円を宅配便業者へ支払った
荷造運賃500 現金500

------------------------------
仕訳C
●商品を10,000円で売り上げ、送料500円を受け取った。
現金10,500 売上10,500

●送料500円を宅配便業者へ支払った
売上500   現金500

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の消費税の課税売上高に係る送料についての定めは次の様になっています。

(別途収受する配送料等)
10-1-16 事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。

従って、明確に区分されていなければこの規定を適用することは出来ません。
仕訳Aは明確に区分されますのでOKですが
仕訳Cはそれに該当しない事となります。

明確に区分されていなければ
仕訳Bの方法となります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年03月04日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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