インセンティブの勘定科目について
海外で会社を経営しておりまずが、日本の取引先会社からインセンティブの振り込みをしてもらう事もあり、昨年日本に合同会社を設立しました。
そして、取引先よりインセンティブの振り込みがあった後、海外の会社よりインセンティブの請求をし、日本の合同会社から振り込みをしました。
その際の会計処理ですが、勘定科目は販売手数料でよろしいのでしょうか?
また、その海外の会社からの請求書1枚にはインセンティブのみではなく、日本の自社WEBサイトを作成した際の請求も一緒に記載しております(海外の会社はWEB制作など行っている為)。
その場合、それぞれの請求金額に消費税を入れ、広告宣伝費と販売手数料として仕訳をして問題ありませんでしょうか?
お忙しいところ、恐れ入りますがご回答頂けましたら幸いです。
税理士の回答

酒屋就一
インセンティブは販売手数料、WEBサイトは広告宣伝費で問題ないと思われますが、消費税につきましては海外の会社へ支払う場合は国外取引となり、対象外になると考えます。
本投稿は、2019年06月12日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。