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自動車販売業です。車販時のナンバー代について。

はじめまして。
小さな町工場として自動車販売業のお手伝いをしております。
初歩的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。

普通車(一般ナンバー・希望ナンバー共に)非課税で
一方、軽自動車は(一般ナンバー・希望ナンバー共に)課税ですが
普通車・軽自動車ともナンバー購入時は
立替金/現金
注文書作成時はその逆で処理しています。
それでは軽自動車の場合は課税となっていませんよね?
軽自動車ナンバー代の仕訳はどのように処理すればよいですか。

税理士の回答

立替金は、御社の立場では課税・非課税の処理をする必要はないと思われますので、消費税対象外と処理されると良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。
課税・非課税の処理は不要ということでしたら
普通車・軽自動車、どちらも
立替金/現金
で大丈夫でしょうか?

その処理で問題ないと考えます、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年06月24日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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