『前払金』と『前払費用』の違い
個人事業主で青色申告をしております。
使い分けの質問です。
『前払金』と『前払費用』の違いをお教え下さい。
どのように使い分ければよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

前払費用は継続的に役務提供(サービスの提供)を受ける場合において、前払した金額のうち、翌期以降の期間に対応する部分を翌期以降の経費とするため当期の費用から除去し、資産として翌期に繰り延べられるもの(経過勘定)をいうのに対し、前払金とは上記以外のもの(たとえば役務提供や物品の引き渡しが行われる以前に支払った代金の前払いなど)をいいます。
企業会計原則注解・注5(1)では以下のように規定しています。
前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。
吉川先生
早速のご回答ありがとうございます。
ちなみに、前払金はB/Sのどの部に計上するように設定するべきですか?

流動資産部で、棚卸資産の下、その他流動資産の項目に表示します。
期をまたぐか否かということですね
どうもありがとうございました。

資産の引き渡しや役務の提供が済んでいるか、済んでいないかの違いになります。
前払金は代金の支払は済んでいますが、資産の引き渡しや役務の提供を受けていないものです。
前払費用は、例えば保険料を2年分まとめて払った場合に、1年分は当期の費用になりますが、その後の1年分はまだ保険の効力が生じていないので、前払費用になります。
なるほど・・・
支払いに対して複数回分かれて資産の引渡しや労務の提供を受ける場合は、『前払費用』として計上するべき、と考えてよろしいですか?
となると、例えば12月に支払った代金に対して1月に1回で労務の提供を受ける場合は『前払金』と計上しておくということでしょうか?

はい そのとおりです。
仮に継続して役務の提供を受けている場合は、前払費用になります。
吉川先生
何度もご丁寧にご対応頂き、本当に感謝しております!
理解出来ました!
本当に本当にありがとうございます!
本投稿は、2019年11月07日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。