家内労働者の特例について(取引手段)
やよいの青色申告オンラインを使って確定申告書類を作成していますが、家内労働者の特例でつまづいてしまいました。
会計ソフトには家内労働者の特例の項目がないので、経費との差額分を新たに家内労働者の特例の項目を作って仕訳(昨年はそうしました)しようとしたところ取引手段のところで分からなくなりました。
実際にかかった経費10万で残り55万を家内労働者の特例科目にします。
昨年までは白色だったので取引手段を入力するようなところは確かなかったと思うのですが、この場合の取引手段は個人用現金などにするのでしょうか?
ちなみに経費は全て事業主借でやってます。
よろしくお願いします
税理士の回答

安島秀樹
「事業主借」でいいのではないですか。
お返事ありがとうございます。こちらも他の経費同様事業主借で仕訳したいと思います。
本投稿は、2020年01月25日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。