食糧費について
個人事業で海運業をやっています。船員法第80条により従業員には食糧を支給しなければいけないとなっておりますが、食糧や飲み物は福利厚生費で大丈夫でしょうか?上限等はあるのでしょうか?
また、休暇に入った従業員が休暇を終え、また乗船する際に発生する旅費は領収書をもらい、同額を現金支給にしていますが旅費交通費ですか?通勤に当たるのでしょうか?
税理士の回答

岡野充博
過度に高額な食事でなく、通常の食事に関するものであれば
福利厚生費で処理して頂いて結構かと思います。
乗船迄の交通費も旅費交通費で結構かと思います。
ありがとう御座います。
調べても初心者なので難しい言葉が多く理解に困っています。わかりやすく教えていただき、ありがとう御座います。
本投稿は、2020年03月11日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。