マーケティングコンサルタントの費用について
整体院を営んでいる個人事業主です。
web集客などの相談をしているマーケティングコンサルタントに支払った費用の勘定科目は何になるでしょうか?
また、源泉徴収は必要でしょうか?
税理士の回答

1.コンサルタントへの支払であれば、支払報酬勘定になると思います。
2.相談者様が源泉徴収義務者であれば源泉徴収の必要がありますが、そうでなければ源泉徴収は必要ないと思います。
本投稿は、2020年03月23日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。