不動産売買における残代金の勘定科目について。
不動産売買における残代金の受け取りは勘定科目として何になるのでしょうか?
税理士の回答

売買契約時に売掛金で計上されていましたら売掛金で、
未収入金で計上されていましたら未収入金で処理していただければ結構です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年06月30日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。