販促奨励として受け取った商品券の税務処理
前年の販売実績に応じて仕入先から、旅行招待を受けるはずだったのですが、コロナ禍の影響を受け中止となりました。その代わりということで、旅行代金相当の商品券をいただきました。(結構な金額です)
この商品券の税務上の処理はどうしたらいいでしょうか?会社の雑収入として計上したとして、現金ではないですし…。いっそ代表者が換金してしまって現金として計上してしまって良いものでしょうか?
旅行が実施されていれば代表者が参加し会社の業務の延長で接待を受けたで良いとは思うのですが、商品券の受領となれば、事業収入として計上しないとまずいですよね?(仕入先には受領証を手交しまいた)
税理士の回答

実額から考えると、
換金して、雑収入に計上してください。
消費税は対象外です。
よろしくお願いします
早速のご回答ありがとうございます。金券屋で換金した場合は手数料(買取差額)は支払手数料として処理して問題ないですか?

はい、問題ありません。
手数料は、消費税ありだと思います。
よろしくお願いします
竹中先生ありがとうございました
本投稿は、2020年09月07日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。