映像使用料の「勘定科目」と「期ずれ」「開発費」について
TV番組の制作会社です。プロカメラマン所有映像の使用許諾料を支払って、番組企画を立てようと計画しております。もしも今期、許可料を支払って企画を提出し、来期以降に採用された場合は、どのタイミングで、どういう勘定科目になるでしょうか?また、提出したけれど、結局、採用されなかった場合は、どのタイミングでどういう処理なるでしょうか?開発費、研究開発費、払費用、販売促進費などが浮かびますが、ご指導お願いいたします。
税理士の回答

プロカメラマン所有映像の使用許諾料の支払がされた時は、まず前払費用で処理することになると思います。翌期以降に企画の採用が決定された時に、支払手数料勘定に振替えることになると思います。また、不採用になったときにも、同じ支払手数料勘定で落とすことになると思います。

プロカメラマン所有映像の使用許諾料を支払った時点では「仮払金」で処理し、翌期に繰り越します。
来期に採用された場合は、番組制作の売上を計上するタイミングで仕入(売上原価)に計上します。
採用されなかった場合は、採用されないことが決定した時点で、仕入(売上原価)に計上します。
よろしくお願いいたします。
お返事ありがとうございます。「前払金」もしくわ「仮払金」となりましたが、調べてみた結果、使用許諾料の中身、金額が確定の場合は「前払金」、まだ未確定の場合は「仮払金」という理解に至りました。
本投稿は、2020年09月19日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。