福利厚生費(従業員旅行)について
個人事業主です。
従業員と言えるほどでもないのですが、実母が手伝いで来てくれています。
パート代も発生していません。
今度、お礼も込めて、旅行に連れていきたいのですが、その費用は福利厚生としては計上できないでしょうか?
旅行自体は高額なものではなく、1泊か2泊です。数万円程度。
税理士の回答

親族へのお礼としての旅行費用は、経費に計上はできないと思います。支出されるのであれば、事業主貸勘定での処理になると思います。
本投稿は、2020年10月06日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。