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開業費について

今年4月に独立しました。
経理関係の知識は素人です。
4月に独立(造園業)しましたが、開業日までに全ての道具を揃えた訳ではなく、開業日後も少しずつ購入して準備しました。
この場合、開業日以降に購入した物は「開業費」として、任意償却はできないのでしょうか?
全て、経費として計上するしかありませんか?

税理士の回答

開業費は開業準備のために特別に支出した費用になりますので、開業後は、道具類を消耗品などの勘定科目を使って、支出の年度の必要経費に計上する必要があります。

開業費は、開業前に支出した費用について計上します。 開業日以降に購入した物は開業費ではなく、通常の経費の処理になります。

本投稿は、2020年10月28日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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