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青色申告の記帳について

今現在、クレジットカードと銀行口座をプライベート用と事業用で分けないで事業を行っております。
クレジットカードで経費を支払った場合は全て事業主借でよろしいのでしょうか?
また、クレジットカードの引き落とし日には、プライベートで使った分と事業用で分けると思うのですがどのようにしたらいいのでしょうか?

税理士の回答

1.事業用でないクレジットカードで経費を支払った場合は、以下の様にすべて事業主借勘定での処理になります。
(カード使用日)
(経費)xxxx (事業主借)xxxx
2.クレジットカードの引き落とし日(事業用口座でない)には、特に処理はないです。

特に支払いや売り上げの受け取りを事業用とプライベートで分けていない場合は、カードと口座を事業用として使うことも問題ないでしょうか?
その場合、経費で使った場合は未払い金、個人の買い物は事業主貸方で処理し、カードの引き落とし日に、この二つを分けて処理する形でしょうか?

1.事業用と個人用で分けていない場合でも、カードと口座を事業用として使うことは可能です。帳簿上での登録をすることになります。
2.カードの引落日には、未払金と事業主貸に分けて処理します。

ありがとうございます!とても参考になります

本投稿は、2021年01月05日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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