従業員 昼食 福利厚生費
お世話になります。
事業主をしております。
業務中の従業員昼食代 福利厚生費として付けれるか不明な為、お教えください。
従業員 3人を雇っております。
ネットでは
「1か月6000円の昼食代を会社が支給していて、役員や従業員が3000円の負担をしている場合。」
等々書いているのですがよくわかりません。
昼休みに従業員含め4人で食事
費用は全額私が負担
例えば6000円の食事代
この場合は福利厚生費として付けてよろしいのでしょうか?
また、一ヶ月に一人合計6000円程度の食事代なら
福利厚生費として付けれるのでしょうか?
領収書には私の分の金額も含まれておりますが
自身の金額はマイナスして書き直した方がよろしいのでしょうか?
わかりずらい点もあるかと思いますがお分かりになる範囲で構いませんのでご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

中島吉央
原則として給与所得として課税対象となります。使用者が従業員に対して食事を無料で支給している場合は、残業等をした者に支給する場合を除き、その食事の価額が給与として課税対象となります(所法28、36、所基通36-24)。ただし、その食事の価額(所基通36-38)の半額以上を従業員から徴収している場合で、使用者の負担額が月額3,500円以下であるときは、課税されません(所基通36-38の2)。
(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
所基通36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。
(食事の評価)
所基通36-38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。
(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額
(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
所基通36-38の2 使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。
回答ありがとうございます。
従業員が半分以上負担していないとダメなんですね。
給与所得になってもいいという事だと
勘定科目は給与所得でよろしいのでしょうか?
また、福利厚生費となる場合の食事は、
会社全体での懇親会、親睦会、忘年会等は可能なのでしょうか?
引き続きになり申し訳ございませんがご教授いただければ幸いです。

中島吉央
給与で問題ないです。会社全体での懇親会等は、従業員慰労の意味合いがあるので世間一般の常識的な範囲の金額であれば、福利厚生費で問題ないと思われます。
ありがとうございます。
とても勉強になりました。
また何かございましたらお願い致します。
本投稿は、2021年03月20日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。