外注先交通費の仕訳
一人親方より外注労務費の請求書に高速代・駐車場代などの実費分を記入してもらって支払っています(消費税はかけずに実費として)。
先方で経費として落とすだろうと考え、領収書原本はもらっていません。当方として外注費(税込)で計上していますが、問題ないですか?
その場合、もしも先方が交通費を売り上げとして計上せずに立替金として処理しているとすれば何か不都合がありますか?
税理士の回答

①請求書に高速代・駐車場代が記入してあるということなので、その金額を含めて外注費として処理して差し支えないものと考えます。
領収書原本はもらう必要はありません。請求書が外注費計上の根拠資料となり得るからです。
②特に不都合はないと考えます。先方がどのように処理をしていたとしても、相談者にはなんら関係のないことだからです。
ご返答ありがとうございました。先方の処理の仕方との整合性が必要かと、ふと疑問におもいました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月21日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。