手作りアクセサリー教室
教室を開く場所として、お店の一角をお借りしている場合、勘定科目は何に該当しますか?
税理士の回答
お店の一角をお借りしている場合、その支払については賃借料になると思います。
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2021年05月22日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
教室を開く場所として、お店の一角をお借りしている場合、勘定科目は何に該当しますか?
お店の一角をお借りしている場合、その支払については賃借料になると思います。
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2021年05月22日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
山本快夫税理士事務所(山本会計)
竹中公剛税理士事務所
のとじ税理士事務所
税理士法人ハンズ
山口勝己税理士事務所
出澤信男税理士事務所
久保田潤税理士事務所
髙畑智子税理士事務所
中田裕二税理士事務所
ささき税理士公認会計士事務所
税理士法人良知
税理士法人東京税務会計事務所
波多野暁生税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
唐澤会計事務所
山本健治税理士事務所
宇野浩次税理士事務所
土師弘之税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
川島真税理士事務所