関税の支払いについて
海外のサイトで品物をカード払いで購入した際に、関税支払い分が振込用紙で別払いで届きました。この場合の仕訳は、どうすればよいのでしょうか?
税理士の回答

商品の仕入に伴う関税については、支払がされた時に以下の様に仕訳します。
(仕入)xxxx (預金)xxxx
購入したものが仕入であれば、仕入高/現金預金、消耗品など販売管理費に属するものであれば、租税公課/現金預金、になります。

なお、相談者様が消費税の課税事業者の場合、消費税分が含まれていればその分は仮払消費税として仕訳します。
本投稿は、2021年05月29日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。