ノンオペレーションチャージ料の勘定科目について
出張中に物損事故を起こしたため、レンタカー会社からノンオペレーションチャージ料(休業補償)として2万円の請求を受けました。
当社では雑損失、消費税不課税として処理したいと思っているのですが、問題ありませんでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
事業に関連してレンタカーを借りたのであれば、ノンオペレーションチャージ料は、雑損失、消費税不課税となります。
即座にご回答いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年07月15日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。