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商品販売後に商品が戻ってきてしまった場合の仕訳について

ネットショップを経営していて、仕訳は売上原価対立法で行っています。
ある商品を販売したときに、宛先不明で商品が戻ってきてしまいました。
購入者と連絡がつかず、売上金ももらったままになっています。
この場合、現時点で手元に戻ってきた商品についてどのように仕訳したらいいかわかりませんので教えていただけないでしょうか。
具体的には下記の●●です。
雑収入かなとも思ったのですが、できれば税区分も教えていただけるとありがたいです。

【販売時】
売掛金 / 売上高
売上原価 / 商品

【今回】
商品 / ●●

税理士の回答

売上***仮受金***・・・いづれは、返金するでしょうから
商品***売上原価***

返金しないでよい場合は、

商品***売上原価***
100%儲けを意味する。

相談さまが言われる
商品***雑収入***
でも良いです。

本投稿は、2021年07月24日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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