せどり検索ツールの購入の勘定科目と税制について
「zento」というせどりの検索ツール(50万円)を購入する場合、勘定科目は何になりますでしょうか?
また、当該ツールを購入する際には「中小企業投資促進税制」や「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の税制は使えるでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
文面からわかる範囲で回答します。
無形固定資産のソフトウェアになると思います。
「中小企業投資促進税制」や「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の税制は使えるでしょうか?
→ずれも対象にはなりません。
中小企業投資促進税制の対象となるソフトウェアは簡単にいうと、一つの取得価額が70万円以上かその事業年度に事業供用したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上である場合が対象です。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制ではソフトウェアは対象外です。
それぞれの詳細は以下の国税庁タックスアンサーをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5435.htm
迅速にご回答いただきありがとうございます。
引き続きよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年09月17日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。