士業の登録した際の費用の仕訳ついて
仕分けの勘定科目が分からないので教えていただきたいです。
既に事業を開始しており、追加で司法書士や行政書士またその補助者を登録した際にかかる費用の勘定科目は何になりますでしょうか?
税理士の回答

補助者は、給料ではないでしょうか?
後に専従となりますが、現時点では無給です。

のちに、専従者なら、決められた給与しか認められません。
事業主貸で処理ください。
ご返答ありがとうございます。
今年中は専従になる予定がなくても、と言う認識でよろしいでしょうか?
また支払いは事業主が個人的に支払い、会社の現金は動いていないので事業主借となると思うのですが、上記ご返答と合わせると
事業主貸〇〇/事業主借〇〇という仕訳になるのですが宜しいでしょうか?
従業員への支払いではなく、司法書士会など補助者として届け出た際の手数料についてです。

従業員への支払いではなく、司法書士会など補助者として届け出た際の手数料についてです。
経費になりません。
補助者の家事費です。
仕訳は
事業主貸***事業主借***
で良いです。
今年中は専従になる予定がなくても、と言う認識でよろしいでしょうか?
はい。
一円でも支払えば、扶養控除や配偶者控除は受けることができません。
とても良く分かりました!ありがとうございます。
本投稿は、2021年11月04日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。