行政書士登録費用の経理処理について
現在、個人事業主を3年ほど営んでおります。
そして今月、新たに行政書士登録をする事になり、下記の費用が発生しました。
登録手数料 25,000円
入会金 200,000円
月会費 3ヶ月分の前払い計18,000円
政治連盟会費 3ヶ月分の前払い計3,000円
登録免許税 30,000円
こちらの仕訳についての質問になります。
私の場合は行政書士業の追加となり、いわゆる個人事業新規開業ではないのですが、その場合これらの費用はどのように処理すれば良いのでしょうか。(開業費に当たるのでしょうか)
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
行政書士への登録おめでとうございます。
入会金の200,000円については、同業者団体への加入金として繰延資産計上し、5年間で繰延資産償却をして下さい。
登録手数料は雑費で処理してかまわないでしょう。
月会費、政治連盟会費は諸会費又は雑費で処理してかまわないでしょう。
登録免許税は租税公課で会計処理して下さい。
従いまして、特に開業費とする必要は無いかと思います。
ご検討よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年12月27日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。