税理士ドットコム - [勘定科目]電子決済売り上げの入金に対する入力方法 - まとめて消し込んでも税務上は問題ありません。
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電子決済売り上げの入金に対する入力方法

クレジットカードやPaypay、交通系電子マネーなどでの売り上げの場合、後日決済代行会社からまとめて売り上げの振込がされる(手数料分を引いたもの)のですが、この場合売り上げは【売掛金】として1件ずつ入力しているのですが、ひと月分の売り上げをまとめて入金された分は【回収取引】として1件ずつに分解して入力する必要がありますか?

税理士の回答

まとめて消し込んでも税務上は問題ありません。

本投稿は、2022年01月25日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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